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確定申告 住宅ローン控除の必要書類は 書き方や計算方法は?

time 2016/02/08

確定申告 住宅ローン控除の必要書類は 書き方や計算方法は?

住まいの疑問や話題をお届けするサイト「ハウラボ」です。
今回は住宅を購入した後の話、確定申告の「住宅ローン控除」についてです。

住宅を購入する際にはローンを組む人が一般的だと思います。
そんなローンの負担を軽減してくれるのが住宅ローン控除です。

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住宅ローン控除の必要書類は?

それでは、住宅ローン控除を受けるための必要書類を見ていきましょう。

  1. 源泉徴収票
  2. 住民票の写し
  3. 金融機関などからの住宅ローン年末残高証明書
  4. 家屋の売買契約書または、建築請負契約書
  5. 家屋の登記事項証明書

この書類以外に

土地を購入して新築を建てた場合 または 中古住宅を購入した場合

  • 購入敷地の登記事項証明書

土地付きの建売住宅やマンションを購入した場合

  • 購入敷地の売買契約書
  • 購入敷地の登記事項証明書

が必要になります。
もともと持っている土地に家屋だけを新築した場合は1~5の書類で大丈夫です。

それぞれの書類はどこで入手すればいいのかを説明しますね。

1.源泉徴収票

源泉徴収票は勤務先でもらえます。
12月ぐらいになるとA6(A4の4分の1)サイズの紙が渡されると思います。

2.住民票の写し

住民票はあなたの住所地がある市区町村の役所・役場で発行できます。
写しと書いてありますが、発行された書類をコピーするわけではなく、発行されるもの自体が「住民票の写し」となるので勘違いしないようにしましょう。

3. 住宅ローン年末残高証明書

残高証明書はローンを組んでいる金融機関から10月~11月ぐらいに郵送されてきます。
住宅ローン控除は償還期間が10年以上の借入を対象にしているため、10年以下のローンの場合には郵送してきません。

4. 家屋の売買契約書または、建築請負契約書

契約書は通常、契約時に販売業者や住宅メーカーと交わしていると思います。
注意点としては、契約金額に対して適正な「収入印紙」が貼付されているかどうかですね。
もし、適正な金額の収入印紙が貼られていない場合は罰則が科せられる可能性があります。

5.家屋の登記事項証明書

登記事項証明書はお住まいの地域を管轄している法務局で発行することができます。
一昔前は「登記簿謄本」と言っていましたが、データ化されて発行されるものを「登記事項証明書」と呼び、登記された書類をコピーしたものを「登記簿謄本」と呼びます。
どちらも同じものなので、名前が違っても心配しないでください。

購入敷地の登記事項証明書

こちらも家屋の登記事項証明書と同じで、管轄の法務局で発行することができます。

購入敷地の売買契約書

土地を購入した際に、販売業者と契約を交わしていると思います。
こちらも適正な収入印紙が貼付されている必要があります。

確定申告の方法

さて、書類が揃ったら確定申告をしなければなりません。
所得税や住民税の還付を受けたいのなら、確定申告は必須ですからね。

ちなみに住宅ローン控除とは俗称で実際には「住宅借入金等特別控除」という名前になっています。
それでは、まず住宅ローン控除を受けるための条件について書いていきましょう。

  • 住宅を取得した日から6ヶ月以内に住み始め、各年の12月31日まで継続的に住んでいること
  • 取得した住宅の床面積が50㎡以上で、その2分の1以上を居住部分として使っていること
  • 合計所得金額が3000万円以下
  • 10年以上分割によって返済することになっていること

上の基準に当てはまっていれば概ね住宅ローン控除を受けることができるでしょう。

書き方

国税庁のHPの記載例をもとに説明していきます。
記載例のPDFファイルはこちらです。

まずは源泉徴収票を確認してみましょう。

源泉徴収票

源泉徴収票例
〇〇産業株式会社に勤務している国税太郎さんの源泉徴収票ですね。
年収680万円
所得金額492万円
住宅ローン控除前の所得税148,100円

計算明細書

住宅ローン控除
計算明細書には『年末残高証明書』や『土地および家屋の契約書』などを見て記入してください。
国税太郎さんの場合は

  • 居住開始年月日:平成27年10月31日
  • 家屋に関する事項:取得額1,500万円
  • 土地等に関する事項:取得額1,500万円
  • 総(床)面積: 家屋に関する事項100㎡ ・ 土地に関する事項100㎡
  • うち居住用部分の(床)面積:家屋に関する事項100㎡ ・ 土地に関する事項100㎡
  • 持分割合は100%

ということが分かりますね。
ちなみに共有の場合は「5 家屋や土地等の取得対価の額」に持分に応じた金額が入ります。

6には「年末残高証明書」に記載されている情報を書きます。
国税太郎さんの場合は

  • 新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高:1,000万円
  • 連帯債務に係るあなたの負担割合:100%
  • 住宅借入金等の年末残高:1,000万円
  • 家屋や土地等の取得対価の額と住宅借入金等の年末残高のいずれか少ない方の金額:1,000万円

となっています。
国税太郎さんの場合は土地家屋の取得対価3,000万円に対し年末残高1,000万円なので⑨には1,000万円が記入されていますが、たとえば年末残高が3,500万円だった場合は取得対価の方が少ないので、3,000万円が入ります。

⑱は1,000万円の1%の10万円が入ります。

申告書(左)

申告書1
住宅ローン控除用の記入例ですので、社会保険料控除などは書かれていませんが、基本は源泉徴収票の金額を書いていくだけで埋まると思います。
㉔には「計算明細書」の⑱の金額を記入しましょう。国税太郎さんの場合は10万円ですね。

申告書(右)

申告書2
こちらも社会保険料控除に対する記載がありませんね。
丁寧に書くのなら⑥、⑧には “源泉徴収票より” と書いて支払保険料を記入しておいた方がいいです。
こちらの面の住宅ローン控除に関する項目で、忘れてはならないのは「特例適用条文等」に居住開始日を記入することです。

まとめ

住宅ローン控除以外の控除を追加する場合には、もう少し複雑になりますが今回は住宅ローン控除のみの説明なので、源泉徴収票から間違いないように転載すれば簡単だと思います。

持分割合がある場合も丁寧に書いていけば問題ないと思いますが、不安な方は税務署や申告期間中なら自治体でも相談できます。

申告期間中ではなくても、税務署では還付申告は1年中受け付けているので忙しくても1日ぐらいは時間をつくって還付申告しましょうね。
還付申告は5年間遡ることができますので、忘れてた人もまだ間に合いますよ。

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