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確定申告の裏技を紹介!薬局で薬を買う人は確定申告しないと損かも

time 2018/01/25

確定申告の裏技を紹介!薬局で薬を買う人は確定申告しないと損かも

ふるさと納税はしたけど、ワンストップ特例制度の申請が1月10日に間に合わず確定申告をしないといけなくなってしまった方もいるでしょう。

確定申告って面倒くさいですよね!

会社員の方は年末調整をおこなっているし、わざわざ申告なんてしたくないと思っているのではないでしょうか?
でも、年末調整では使っていない控除があるかもしれませんよ。

今回はせっかく確定申告をするので忘れていそうな4つの控除を確認してみましょう!
もし使っていない控除が見つかったら、確定申告していない場合は5年間遡って申告ができるので、一気に懐が温かくなるかもしれません!

確定申告 住宅ローン控除の必要書類は 書き方や計算方法は?

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控除を使おう

せっかくなので、年末調整で入れ忘れた控除がないかを確認してみましょう。
たとえば

  • 扶養控除
  • 地震保険料控除
  • 医療費控除
  • セルフメディケーション税制

このあたりの控除が意外に見落とされがちなものではないでしょうか。
では、ひとつずつ確認していく項目を説明していきます。

扶養控除

控除といえば、まずは扶養控除です!
控除額も大きいので忘れていると損してしまいます。
ここでチェックしておきたいのは、あなたの祖父母・父母の扶養控除です。

チェック1:離れて暮らしている年金暮らしの祖父が祖母を扶養に入れている。
チェック2:父母よりあなたの方が所得が多い。
チェック3:働いていない一人暮らしの祖父・祖母・父・母がいる。

さて、どれか当てはまるものがありますか?

チェック1の場合

まず知っていただきたいのは、同居していなくても扶養に入れられるということです。
祖父の所得が少なく、税金が発生しない程度の場合、祖母を扶養に入れているのはムダです。

この場合、あなたもしくは父母が扶養に入れれば還付金が発生するので得になります。
ただし、祖父母の所得税は発生しないけど、住民税が発生してしまうこともあるので詳しく調べたい場合は自治体の窓口で聞いてみましょう。

チェック2の場合

配偶者を扶養にいれているのが当然だと思っていませんか?
あなたが、父母や祖父母と同居している場合、扶養相手を組み替えるだけで還付額を増やすこともできます。

父が祖父母と母を扶養に入れている場合、所得によっては控除額の方が多くなっていることがあります。オーバーキル状態ですね(笑)

配偶者控除と老親控除1人分で十分な計算だった場合、もう1人の老親控除をあなたが使えば還付額が発生します。

チェック3の場合

これもチェック1と同じような状況ですが、祖父母が離れて暮らしている場合、案外扶養に入れ忘れている場合が多いです。
父母に確認して誰も扶養に入れていない場合は扶養控除に使ってしまいましょう!

地震保険料控除

最近は大きな地震が多かったので、地震保険に加入している方が増えてきました。
火災保険は平成18年の税制改正で控除対象から外されましたが、変わりに地震保険は控除対象になっています。

地震保険は単独では加入できないため、火災保険とセットで契約することになるのですが、火災保険で契約したので年末調整で入れていない人がいる可能性があります。

なお、控除の対象となるのは、地震保険料に該当する部分だけですので注意しましょう。
保険料控除証明書を見て「地震保険」もしくは「旧長期損害保険」を入れ忘れていた場合は確定申告で忘れずに入れておきましょう。

医療費控除

さて、医療費控除は使いづらいと感じている方も結構いるのではないでしょうか。
医療費控除を受ける場合、使った医療費のレシートをまとめて、病院ごとに計算し明細書を作成する必要があります。

さらに医療費控除を使うことができるのは10万円以上からという結構高いハードルもあります。(所得が200万未満の場合は所得額の5%以上の額が必要)

医療費控除は予防で使った金額は算定できないのでインフルエンザの予防接種なども使えません・・・ただし、病院へ行くための交通費などは使うことができます。
こういう複雑なルールも使われない一因になっているのではないでしょうか。

大きな病気で入院した場合、生命保険などで戻ってきた金額を差し引いた額が10万円以上ある場合は一度計算してみましょう!
また、10万円にあと少し足りないという場合は、所得が200万円以下の人が家族にいないか調べてみましょう。

セルフメディケーション税制

このセルフメディケーション税制は、医療費控除よりも断然使いやすい制度になっています。なんと1万2千円以上で医療費控除が受けられます。

風邪をひいたときに病院に行く時間がなくてドラッグストアで薬だけ買ってやりすごす人って結構いるのではないでしょうか。

最近買った風邪薬のパッケージを見てください。
「セルフメディケーション税控除対象」
と書かれたものがありませんか?

このような商品を購入した場合、レシートに★マークがつきます。
その★マークの商品の合計金額が1万2千円以上の場合に控除が受けられるのです。
たとえば対象商品を2万円分購入していた場合、8千円分が控除額になります。

絶対にレシートを捨ててはダメですよ!捨ててしまった方は今年から溜めておく習慣を身に付けましょう!
そしてもう一つ重要なことがあります。

セルフメディケーション税制を使うためには

  1. インフルエンザなどの予防接種を受けている
  2. 定期健康診断を受けている
  3. 特定健康診査(メタボ検診)を受けている
  4. 健康診査を受けている
  5. 人間ドッグやがん検診(市町村、健保組合等が実施したもの)を受けている

このどれかを行わなければなりません。
このセルフメディケーション税制は2021年12月31日購入分までの時限立法となています。

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まとめ

どうだったでしょうか?
年末調整で入れ忘れたものや、使える控除を使っていなかったりしませんでしたか?
確定申告をしていない場合、5年間遡って申告が可能ですので、10万円ぐらい還付してもらえるかもしれませんよ。

確定申告をしている場合は1年以内なら修正申告が可能です。

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