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ワンストップ特例制度の方法と書き方について

time 2018/01/04

ワンストップ特例制度の方法と書き方について

今回はふるさと納税をした後のワンストップ特例制度について説明します。
副業などをしていない会社員の方は確定申告の必要がないので、ワンストップ特例を使った方が絶対に楽です!

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ワンストップ特例制度とは

少し前まではふるさと納税を行った場合、確定申告をしなければなりませんでした。
しかし税金関係の話は難しくふるさと納税は気になるけど確定申告が必要ならやりたくない!
という人が多くいたようです。
そこで、確定申告をせずに寄附金控除を受けられる仕組みとしてできたのがワンストップ特例制度です。

ワンストップ特例制度は1年間に5自治体までであれば申請書を提出するだけで減税が受けられます。

※ 確定申告が必要な人は使うことができません

ワンストップ特例制度の申請用紙は寄附した先の自治体から送付される場合と自分でダウンロードする必要がある場合があります。
ダウンロードは総務省のHPからできます。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書ダウンロードページ(総務省)

特例申請書の記入方法

まずは書き方を説明していきますね。

① 提出日とふるさと納税(寄附)をした自治体首長(〇〇市長、☐☐町長など)

②住所・氏名・性別・生年月日・電話番号を書いて押印

③ 個人番号(マイナンバー)を記入

④ 寄附した日にち(※)と寄附金額を記入
※ クレジットカード・各携帯会社での決済は申込日、コンビニ払いなどは支払日

⑤ 確定申告をしないことをチェック

⑥ 寄附先が5自治体以内だということをチェック

必要書類

書類によって必要な書類が3パターンあります。

パターン①
マイナンバーカードのコピー【両面】

パターン②
個人番号通知カードのコピーもしくは住民票(マイナンバー記載のもの)

運転免許証のコピーまたはパスポートのコピー

パターン③
個人番号通知カードのコピーもしくは住民票(マイナンバー記載のもの)

健康保険証・年金手帳・提出先自治体が認める公的書類のうち2点のコピー

寄附先に郵送

寄附した自治体に申請書と必要書類を送付します。
複数寄附した場合は自治体ごとに書類を送る必要があります。

!注意!
申請期限は翌年の1月10日(必着)となっているので年末ギリギリだと間に合わない可能性もあります。

また6自治体目に寄附をしてしまうとワンストップ特例は無効になってしまうので気を付けてください。
ワンストップ特例を使おうと考えていたけど途中で気が変わって確定申告を行おうとした場合は確定申告が優先になります。
確定申告の際はワンストップ特例を出した自治体分の寄附金額も書くのを忘れないようにしてください。

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