2018/02/27
どうも、30代の豊かな生活を探求するたけいちです。
2017年が早くも1カ月過ぎてしまいましたね。
2月といえば、バレンタイン!
と、確定申告ですよ!
あなたはふるさと納税ってやっていますか?
この制度、現行だととんでもないお得な制度なので使わない手はないです。
お得過ぎて、いつ制度が変わるかわからないほどですから。
早い時期にふるさと納税を行なって、ワンストップ特例制度を使った人は還付申告をしなくてもいいのですが(要件によって納税申告が必要な人はいます)私みたいに年末ギリギリでふるさと納税をした人は確定申告を行わないと、せっかくのふるさと納税の意味がなくなるので忘れずに申告しておきましょう。
ということで前置きが長くなりましたが、今回はふるさと納税と確定申告についてです。
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ふるさと納税とは
まずはふるさと納税について簡単に説明をしておきます。
納税という名前がついていますが、厳密にいえば寄附になります。
あなたが応援したい自治体に対して寄附を行い、そのお礼として多くの場合、返礼品が貰えます。
この返礼品が豪華過ぎて、問題になっている場合も多いのですが・・・とにかくお得な制度です。
年収や家族構成によって寄附金の上限が決められており、寄附した金額から2000円を引いた額が住民税から控除されます。なので、実質2000円で豪華な返礼品が貰えます。
私は2ヶ所にふるさと納税を行い、牛ステーキと牛焼き肉をもらいました。
量が多いので友達を呼んで牛肉祭りが開催される予定となっています。
ちなみにふるさと納税は一年中寄附することができます。
2017年中に寄附すると2018年6月の住民税から控除されます。
ふるさと納税に興味が沸いたあなた!
こちらのサイトでふるさと納税できるので、どんな返礼品があるのか確認してみてください。
CMでもよく見る「さとふる」というサイトです。
ふるさと納税のサイトでは有名なサイトの一つになります。
確定申告が必要な場合
さて、先ほども書きましたが、私のように年末ギリギリにふるさと納税を行なった場合、ワンストップ特例制度が使えないので、確定申告をする必要があります。
また、ふるさと納税とは別に以下の要件に当てはまる方は申告が必要になります。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
- 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
- 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
- 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
- 災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
- 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている方
詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
また確定申告を行う必要がある方はワンストップ特例制度は使えないので注意してください。
ワンストップ特例制度って何?
さっきから当然のようにワンストップ特例制度って書いているけど、何それ?って思っている方、お待たせしました。
ワンストップ特例制度の説明をしますね。
まず前提として以下の条件を満たす人だけが特例制度を使うことができます。
- 確定申告をする必要のない給与所得者
- 1年間(1月〜12月)に寄附した先が5自治体以下の人
確定申告が必要な人は先ほど説明しましたね。
ふるさと納税は複数の自治体に寄附することができるのですが、特例制度を使う場合は5自治体を上限と考えましょう。
ワンストップ特例の手順1
まずは「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を手に入れましょう。インターネットでふるさと納税ができる自治体の多くは寄附の申込フォームに「寄附金税控除に係る申告特例申請書を要望する」というチェックボックスがあるので、チェックすれば自宅に届きます。
こんな様式の書類になります。
自治体によって様式が異なる場合があるので、チェックし忘れた方はふるさと納税を行った自治体に連絡して送ってもらいましょう。
こちらでも様式がダウンロードできます。
→https://www.furusato-tax.jp/onestop.html
同じ自治体に複数回寄附した場合はその回数分申請書を提出する必要があるので注意してください。
ワンストップ特例の手順2
次は様式に記入していきましょう。
書き方については記入例を作成したので参考にしてください。
2のレ点を入れる場所は前提として書いた
- 確定申告をする必要のない給与所得者
- 1年間(1月〜12月)に寄附した先が5自治体以下の人
のチェックとなります。
ワンストップ特例の手順3
申請書以外の必要書類を用意します。
2016年のマイナンバー導入により個人番号確認書類と本人確認書類のコピーの提出が必要となりました。
〇個人番号確認書類として以下のどれかを用意します
・マイナンバーカードの裏面のコピー
・個人番号通知カードのコピー
・個人番号の記載のある住民票抄本の写し(コピー不可)
〇本人確認書類として以下のどれかのコピーを用意します
・マイナンバーカードの表面
・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
本人確認書類は、顔写真・氏名・生年月日が判別できるようにコピーしましょう。
マイナンバーカードを作ってある人はマイナンバーカードの両面をコピーすればいいので簡単ですね。
ワンストップ特例の手順4
寄附金税額控除に係る申告特例申請書と個人番号確認書類、本人確認書類を寄附をした自治体へ郵送します。
これで、申請は完了です。
あとは居住している自治体から、ふるさと納税分が控除された住民税決定証明書が届きます。
ワンストップ特例の場合は控除額全額が住民税から引かれます。
ふるさと納税の確定申告の仕方
最近はe-Taxで申告する人も増えてきたので、申告書の書き方を説明する必要もないかなとも思いましたが、一応総務省の記入例を参考に説明していこうと思います。
e-Taxの方は一般社団法人地方税電子化協議会ホームページがわかりやすいので、こちらを見ながらパソコンで申告してみてください。
→http://www.eltax.jp/www/contents/1419405596536/files/IHP4-H28hurusatonouzei.pdf
では、記入例を見てみましょう。
出典元:総務省(http://www.soumu.go.jp/main_content/000330216.pdf)
細かすぎて伝わらない気もしますが、重要なのは新様式の源泉徴収票のどこが申告書のどこに対応するのかという矢印と、ふるさと納税の金額を記入する位置になります。
話は変わりますが、総務省ともなると例として記入されている人の収入が700万円もあるのですね・・・
自分たち基準かな?
話はもどりまして、今回の説明は給与所得者用のA申告の用紙で説明します。
申告書にふるさと納税の金額を記入する場所はこちらです。
細かくて見えなかったので少し大きくしてみました。
第一表は寄附金から2000円を引いた金額が入り、第二表の方は寄附した金額がそのまま入ります。
疑問点がある場合や自分では申告書が作れそうにない方は、管轄の税務署や住所地の自治体で相談しながら作成してみてください。
ふるさと納税の確定申告だけなら相当簡単にできますので。
ちなみに2017年の確定申告は2月16日(木)~3月15日(水)までとなっていますが、還付の申告は一年中受け付けているので期限内に行けなくても大丈夫です。
まとめ
ふるさと納税を年末ギリギリで行ってワンストップ特例が使えなかった人や5自治体を超えて寄附した人などは確定申告が必要となります。
e-Taxを使えば入力していくだけで申告書が作成できます。
わからない場合は税務署や自治体の申告相談に行きましょう。
ふるさと納税だけの還付申告なら簡単に作成できますから。
ふるさと納税は一年中寄附を受け付けているので興味がある方はCMでもおなじみの「さとふる」を覗いてみてください。ビックリするぐらいの返礼品がありますから。